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車庫証明とは                                                
                             
   法律(保管場所法)の定めにより普通自動車を登録する際にはその保管場所(車
 
   庫)を確保し、その自動車の保管場所証明をしてもらわなければいけません。具体
  
   的には、その自動車の所有者(使用者)の住所から直線距離で2Km以内の場所
 
   に車庫を構え、その場所を管轄する警察署に届出をして証明書を発行してもらい
 
   ます。    
                                                                                  
    また、軽自動車の場合は「保管場所の届出」という名称になりますが、内容はほ
 
   ぼ同じです。
 
    
車庫証明が必要な場合                                       
 
   現在高知県内においては、次のような場合車庫証明の申請が必要になります。 
    
   高知県内の9市25町※1内に居住している人(各村については該当しません)が、
 
   A : 新しく普通車以上の車(新車もしくは中古車)を 購入する場合※2
     
    B :現在普通車以上の車に乗っている人でその自動車の使用の本拠の位 
    置※3が県内の「市」又は「町」内に転居する場合。
    
   
          ※1 市町村合併により合併前に村であったところが市や町になった場            
             合(平成12年6月1日以降)は新たに車庫証明を申請する必要は
             ありません。
 
          ※2 当然ながら購入に限らず譲り受けた場合なども申請が必要です。
 
          ※3 登録する自動車をもっぱら使用する住所であり車検証に記載され
             ている場所。通常は使用者の住所であることが多いが、必ずしも
             一致する必要はない(近所に車庫を借りる場合等)。              
                          
軽自動車の場合                                                                  
    
   軽自動車については、保管場所の届出が必要なのは県内では高知市内※1にお
 
   すまいの方に限られます。条件については以下のとおりです。
 
   A : 軽自動車(新車もしくは中古車)を 購入する場合。
 
   B : 軽自動車に乗っている人で高知市内に転居する場合。 
                                                                                                  
          ※1 市町村合併により新たに高知市となる地域(平成12年6月1日以
              降)については保管場所の届出の必要はありません(旧鏡村、
              旧土佐山村等)。
                                                                                                              申請法                                               
   
   申請をするには、必要な書類等に記載事項を正確に記入し自動車の保管場所の
   
   使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                                                                                                                 
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